2009-06

公開口頭審査

 6月26日午後2時半過ぎから約1時間にわたり、第一回公開口頭審査が行われた。参加者は建築審査会の審査員7名と専門調査員の弁護士1名、事務局(横浜市建築監察部調査課)4,5名、審査請求側出席者2名+傍聴人6名、処分庁出席者3名+傍聴人1名。

 審査請求人側はプレゼン資料(約20頁)を準備し、これまでの反論のポイントを総括すると共に、建設予定地周辺環境、反対運動概要、章栄不動産のマンション紛争概要、中高層建築物条例プロセス面での問題点、6ヶ月にもわたる処分庁における建築確認審査経緯の問題点等の背景説明、関連説明も含めて約30分の陳述を行い、審査委員長からも論点がよくわかるプレゼンであったとのコメントあり。

 一方処分庁からは口頭で約10分の陳述があったが、弁明はこれまで述べたとおりであること、建築基準法の規定に従い審査するのみであり、申請図面の検証も現地調査もする必要はなく、また現行制度上は許されないとの苦し紛れの発言をするなど、民間指定確認検査機関自体の是非が問われる弁明に終始した。

 今後7月末、8月末と公開口頭審査が継続開催される見込み。

反論書(3)提出

 6月22日に「フローレンス東戸塚建設計画を考える会」有志により反論書(3)が提出された。6月9日に提出された日本ERIによる弁明書(3)は従来の繰り返しが多く、反論するにも足りない部分が大半であり、下記以外については反論のポイントの紹介を省略する。

1)「処分庁から提示された図面によれば地階住戸が容積率非算入の条件を満たしていない」との反論書(2)の指摘に対して、弁明書(3)では「反証につかっていた図面は開発協議の図面であり、確認処分をした図面とは異なっている」との弁明となっているが、このように処分庁からの弁明で使用された資料が不正確であるならば、これまでの弁明全体についても改めて検証が必要である。

2)反論書(2)において「駐車場進入路の縦断勾配が12/1000の規制値を超過しているとの疑義に基づき勾配の実測を求めていた」のに対して、弁明書(3)で処分庁は、「道路の縦断勾配は相当な範囲を持って判断されるもの」、「経年変化による部分的な凹凸で判断されるものではない」などの抽象的な主張をすることに終始し、具体的な根拠を示した弁明を回避している。
 これは、事業主が駐車場進入路部分の道路の縦断勾配を実測していないか、もしくは実測値が規制値を超過している為、事業主がこれを隠蔽している為のいずれかと推測せざるを得ない。処分庁が、「道路の縦断勾配は相当な範囲を持って判断されるもの」というのであれば、具体的に、どの程度の距離を以って審査を行ったのか、その判断を明らかにするとともに、実測データを以って反証を提示すべきである。もし、提示出来ないのであれば、指定確認検査機関として、処分庁が確認検査を適切に実施していない証左と判断出来る。
 
3)弁明書(3)で新たに入手した断面図から判明した新たな審査請求理由として、地階住戸の開口部のベランダ先にもうけられた窓先空地が要件を満たしておらず、横浜市の建築基準条例に違反していることを指摘。 驚くべきことにベランダの壁の一部を60cm近くに厚くして、その中に地下駐車場の排煙口を埋め込んでいる。火災の時に使用される排煙口を火災の時の避難経路としても使用される窓先空地にもうけるというのも非常識であるが、そもそも開口部の中心点において3mの窓先空地を設けなければならないにもかかわらず、窓先空地を設けるべき空間に排煙口が設置されているので窓先空地の要件を満たしていない。






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