2009-06

のぼり・横断幕は合法! 巨大マンション周辺住民が勝訴

 フローレンス東戸塚建設計画見直しを要求する横断幕の第一弾が設置されたのは昨年の4月3日、またJR線路側に第二弾の横断幕が設置されたのがちょうど1年前の6月28日。 この間横断幕をおろすようにとの章栄不動産や近隣対策業者からの申入れに屈することなく、当方の主張をアピールしてきました。

 全国各地のマンション紛争でも、事業主側はこのような横断幕が違法であるとの主張をしたり、訴えを起こすケースがままありますが、下記URLでも紹介されているような住民勝訴の判決により、横断幕が違法であるというような主張は今後益々影を潜めるものと思われます。

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ユニヴェルシオール入り口付近での私たちの行為と、のぼり・横断幕は違法なものとは認め難い!」 勝利判決がでました』

http://grancity.blog99.fc2.com/blog-entry-38.html

http://taisaku.holy.jp/chapt2/olnws/0319crt/index.html

首都圏マンションの新築発売戸数19.4%減で21カ月連続前年割れ

 5月の首都圏の新築マンション発売戸数は、前年同月比19.4%減で、前年割れは21カ月連続。また地域別の発売戸数は、東京都区部千葉県が増加した他は減少。神奈川県は特に53.0%減と大幅減少。


 毎日jp(6/6付) 「マンション発売:5月首都圏19%減、減少率再び2ケタに」

 http://mainichi.jp/life/money/news/20090617k0000m020039000c.html

 毎日jp(6/17付) 「首都圏マンション:新築発売戸数19.4%減 21カ月連続前年割れ−−5月」

 http://mainichi.jp/life/housing/archive/news/2009/06/20090617ddm
008020038000c.html


窓先空地の違法性

 
 フローレンス東戸塚の敷地東側道路に面した地階の住戸については、窓先空地が要求されている開口部のバルコニーの壁の中に、地下駐車場からの排煙シャフトと排煙口を設置するという、過去に例を見ない非常識な設計となっており、このために、このバルコニーの壁は約60cm以上の厚さのボックス状で、高さも通常の高さよりも高いB1FL+1,250(バルコニーの床からは+1,350)の威圧感のある、異様な外観のものとなっている。

 本来、採光や居住性の向上、災害時の安全な避難確保のために設けられるのが、窓先空地であるはずであるが、火災の時に用いられる排煙シャフトや排煙口を窓先空地に面して設けるというのでは、地階住戸の住環境が劣悪なものになると言うだけにとどまらず、居住性の向上を図るため、建築基準法に横浜市建築基準条例で特に付加している窓先空地の趣旨に反するものである。

 さらに、一部の住戸では、横浜市建築基準条例第20条の2に規定された窓先空地の条件を全く満たしていない。何故ならば、窓先空地の測定は平面的にも、立面的にも住戸開口部の中心点で行うことになっているが、下図に示すように、開口部の中心高さ(B1FL+925)において、ベランダの前面は地下駐車場の排煙シャフトと排煙口(B1FL+1,250)によりさえぎられているため、窓先空地を確保したことにならないからである。

 またベランダの先のドライエリアを見ると薄皮地盤に近いところは一段高くなっているが、これも無理な設計をしているため。ドライエリアの幅が3m以上あると平均地盤面の算定上薄皮地盤の上部ではなく、ドライエリアの底部で計算されるが、本来のドライエリアの底部だと平均地盤面が低くなり、容積率非算入の地階住戸を設けられないために、強引にかさ上げをしているわけである。横穴式住居という形容が出来るほどであり、居住性などどこへやらである。 



 
窓先空地の違法性

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Author:フローレンス東戸塚の建設を憂慮する近隣住民有志
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