マンション購入、建設中に業者破綻
日経(12月27日付)に「マンション購入、建設中に業者破綻」という記事が出ている。
販売会社が破綻した場合物件が完成しない恐れが出てくるし、完成してもすみたくないと考える人もいるが、このような場合、手付金はどうなるのか詳しく解説している。
販売側が、「手付金など保全措置」などを講じていれば、販売側の破綻により物件の引渡しが出来ない場合、保証会社などが手付金を消費者に全額返金する。但し、手付金額が代金の5%をこえるなど、一定条件の場合にのみ保全措置が義務付けられているので、買い手は契約前に保全措置について販売会社に確認する必要がある。
また販売会社が破綻しても物件が完成することもあるが、完成する物件には保全措置は適用されない。従って「破綻したマンションはイヤ」と契約の解除を求めても手付金は放棄となるし、また工事が相当に進んでいる場合は、さらに違約金を求められる可能性もある。
購入した住宅に欠陥があった場合、通常買い手は民法上の瑕疵担保責任に基づいて販売会社に修繕や損害賠償を請求できる。しかし、破綻業者が造った建物となると欠陥に対する消費者の不安は強まるし、事業者が建物の完成後に力尽きて消滅してしまった場合、買い手は瑕疵担保責任を追及できないという問題がある。
この問題は耐震強度偽装問題でマンション販売会社が破綻したことで注目を集め、特定住宅瑕疵担保責任履行確保法が成立したので、来年10月以降は売主に保険加入や保証金の供託を義務付けることになった。とはいえ、販売会社が破綻してしまえばきめ細かい対応は期待できなくなるのは変わらないだろう。
いづれにしても、昨今の不動産業界の危機的な状況を考えると、手付金を支払う前に、販売会社の経営状態について相当な調査をし、慎重な対応をすることが以前にも増して必須となってきた。
販売会社が破綻した場合物件が完成しない恐れが出てくるし、完成してもすみたくないと考える人もいるが、このような場合、手付金はどうなるのか詳しく解説している。
販売側が、「手付金など保全措置」などを講じていれば、販売側の破綻により物件の引渡しが出来ない場合、保証会社などが手付金を消費者に全額返金する。但し、手付金額が代金の5%をこえるなど、一定条件の場合にのみ保全措置が義務付けられているので、買い手は契約前に保全措置について販売会社に確認する必要がある。
また販売会社が破綻しても物件が完成することもあるが、完成する物件には保全措置は適用されない。従って「破綻したマンションはイヤ」と契約の解除を求めても手付金は放棄となるし、また工事が相当に進んでいる場合は、さらに違約金を求められる可能性もある。
購入した住宅に欠陥があった場合、通常買い手は民法上の瑕疵担保責任に基づいて販売会社に修繕や損害賠償を請求できる。しかし、破綻業者が造った建物となると欠陥に対する消費者の不安は強まるし、事業者が建物の完成後に力尽きて消滅してしまった場合、買い手は瑕疵担保責任を追及できないという問題がある。
この問題は耐震強度偽装問題でマンション販売会社が破綻したことで注目を集め、特定住宅瑕疵担保責任履行確保法が成立したので、来年10月以降は売主に保険加入や保証金の供託を義務付けることになった。とはいえ、販売会社が破綻してしまえばきめ細かい対応は期待できなくなるのは変わらないだろう。
いづれにしても、昨今の不動産業界の危機的な状況を考えると、手付金を支払う前に、販売会社の経営状態について相当な調査をし、慎重な対応をすることが以前にも増して必須となってきた。
コメント
ということは
マンション購入の際には、デベロッパーが信用できるかどうかも検討しないといけないってことか。
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